“平成21年以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要

startupworksstartupworks のブックマーク 2013/11/26 11:34

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国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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