「経過措置は、工事完成基準か工事進行基準かで区別していません。指定日の前日までに契約が締結された請負工事の場合、経過措置が適用される

a1ota1ot のブックマーク 2013/09/02 20:57

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工事進行基準を適用する請負工事と消費税率の引上げとの関係|今月のキーワード|税務研究会

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