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損害賠償請求できる期間には、「事実を知ってから3年」という時効があるので、短期的観点から駆け込み的に訴えるのは、ある意味合理的だけど、長期的観点からはどうか(訴えた著作者のが今後教材に使われない影響)
shiranui のブックマーク 2009/09/13 23:46
株式会社ブライナ[copyright][case]損害賠償請求できる期間には、「事実を知ってから3年」という時効があるので、短期的観点から駆け込み的に訴えるのは、ある意味合理的だけど、長期的観点からはどうか(訴えた著作者のが今後教材に使われない影響)2009/09/13 23:46
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news.braina.com2009/09/13
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