損害賠償請求できる期間には、「事実を知ってから3年」という時効があるので、短期的観点から駆け込み的に訴えるのは、ある意味合理的だけど、長期的観点からはどうか(訴えた著作者のが今後教材に使われない影響)

shiranuishiranui のブックマーク 2009/09/13 23:46

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