行為者の主観的要素も考慮されるだろうから、行為の外形だけで直ちに有罪、とはならないはず。ただ、それだけに、自白が重要→自白偏重→みっちり取調べ→…となって、冤罪の恐れは出てくる。

kenken610kenken610 のブックマーク 2009/09/19 04:19

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キョウト\(^o^)/ オワタ 「電車などで、物で間接的に女性をさわるとアウト」「下着の見える位置にカメラを差し出すとアウト」…京都府警、条例改正案:アルファルファモザイク

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