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そもそも子らの利害を調整した規定じゃないだろ。この人は、扶養義務は嫡出子だけが負ってるとか思ってるのかもしれんが、民法877条は「直系血族」としていて、嫡出子・婚外子を区別せずに義務を負わせてる。
sika2 のブックマーク 2013/09/12 21:27
【正論】埼玉大学名誉教授・長谷川三千子 憲法判断には「賢慮」が必要だ - MSN産経ニュースそもそも子らの利害を調整した規定じゃないだろ。この人は、扶養義務は嫡出子だけが負ってるとか思ってるのかもしれんが、民法877条は「直系血族」としていて、嫡出子・婚外子を区別せずに義務を負わせてる。2013/09/12 21:27
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sankei.jp.msn.com2013/09/12
9月4日に、最高裁大法廷は民法900条4号のただし書き中の「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」という部分を、憲法14条1項に定める「法の下の平等」に違反しているとする判断...
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そもそも子らの利害を調整した規定じゃないだろ。この人は、扶養義務は嫡出子だけが負ってるとか思ってるのかもしれんが、民法877条は「直系血族」としていて、嫡出子・婚外子を区別せずに義務を負わせてる。
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【正論】埼玉大学名誉教授・長谷川三千子 憲法判断には「賢慮」が必要だ - MSN産経ニュース
sankei.jp.msn.com2013/09/12
9月4日に、最高裁大法廷は民法900条4号のただし書き中の「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」という部分を、憲法14条1項に定める「法の下の平等」に違反しているとする判断...
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