『特設注意市場銘柄制度については、指定後に内部管理体制等を改善すべき改善期間を、従来の「3年」から「1年」に短縮。上場契約違約金の額について、年間上場料の20倍(改正前は一律1,000万円)』

a1ota1ot のブックマーク 2013/09/14 05:15

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上場廃止基準、特設注意市場銘柄の見直し | 大和総研

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