なるほどね→大阪府はさらに手段を限定して、そのうちの「専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為」のみを処罰

mkusunokmkusunok のブックマーク 2013/09/14 13:21

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2013-09-16

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