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不当判決。開放共用通路は個人の私生活を営む"住居"ではあり得ないし平穏な文書投函行為は財産侵害の目的行為である"侵入"に該当しない。共産党ビラの時だけ逮捕し自由新報の時は逮捕しない法適用も不平等。
I11 のブックマーク 2009/10/02 02:06
共産党ビラ配布の有罪確定へ 住居侵入で来月上告審判決 - MSN産経ニュース[言論の自由][ビラ][共産党][通信の自由][表現の自由][最高裁][住居侵入][これはひどい][信じられない][今井功]不当判決。開放共用通路は個人の私生活を営む"住居"ではあり得ないし平穏な文書投函行為は財産侵害の目的行為である"侵入"に該当しない。共産党ビラの時だけ逮捕し自由新報の時は逮捕しない法適用も不平等。2009/10/02 02:06
不当判決。開放共用通路は個人の私生活を営む"住居"ではあり得ないし平穏な文書投函行為は財産侵害の目的行為である"侵入"に該当しない。共産党ビラの時だけ逮捕し自由新報の時は逮捕しない法適用も不平等。
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sankei.jp.msn.com2009/09/30
ドアポストに共産党のビラを配布する目的でマンションの廊下に無断で入ったとして、住居侵入罪に問われた東京都葛飾区の僧侶、荒川庸生被告(62)の上告審で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は判決を10月...
7 人がブックマーク・2 件のコメント
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不当判決。開放共用通路は個人の私生活を営む"住居"ではあり得ないし平穏な文書投函行為は財産侵害の目的行為である"侵入"に該当しない。共産党ビラの時だけ逮捕し自由新報の時は逮捕しない法適用も不平等。
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共産党ビラ配布の有罪確定へ 住居侵入で来月上告審判決 - MSN産経ニュース
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