不当判決。開放共用通路は個人の私生活を営む"住居"ではあり得ないし平穏な文書投函行為は財産侵害の目的行為である"侵入"に該当しない。共産党ビラの時だけ逮捕し自由新報の時は逮捕しない法適用も不平等。

I11I11 のブックマーク 2009/10/02 02:06

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共産党ビラ配布の有罪確定へ 住居侵入で来月上告審判決 - MSN産経ニュース

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