「法律上の行為を行うに必要な能力の具備は、「行おうとしている行為」を「行おうとしている時のご本人の状態」との関係で、その都度判断するしかない。」賛成。▼その扱いになっていない被後見人の選挙権剥奪。orz

BUNTENBUNTEN のブックマーク 2009/10/06 08:39

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