「「覚醒剤が入った荷物の運搬を委託された者は、特段の事情がない限り、密輸組織の指示を受けたと認定すべきだ」との判断」 違法性の認識の有無がはっきりしないなら、被告人の利益じゃないのぉおお。

kaerudayokaerudayo のブックマーク 2013/10/23 13:46

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