法律上この件の主な問題は靖国神社の行為以前に権利侵害の有無。遺族の宗教的人格権は遺族同士の対立を招くおそれがあり相当厳しいが、原審判決要旨見ると生存者については請求原因が悪い気が。http://bit.ly/1d4vcUH

allezvousallezvous のブックマーク 2013/10/25 10:57

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靖国神社という霊言機関 - 法華狼の日記

    遺族の意思をふみにじってまで顕彰する靖国神社と、死者の霊を呼んだと称して放言する幸福の科学とで、どれほどの違いがあるのだろうか。 これまで日人遺族も韓国人遺族も台湾人遺族も、合祀をとりやめるように...

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