平成7年判決は要請説に立たないとするのみで、仮に傍論を考慮しないとしても禁止説に立つものとはいえない(考慮すれば明確に許容説)。どちらにしろ阿比留記者もid:munyuu も明らかに間違っている。

seiryu95seiryu95 のブックマーク 2009/10/18 23:25

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