行使の目的」が必要なので、100万円札を作った業者は目的なき共犯で不可罰で、偽造通貨行使罪は問えるけど、かなり質の悪い偽札でも偽造になるこえどこのレベルだと流石に怪しいから詐欺にしたんじゃないかな?

ZephyrosianusZephyrosianus のブックマーク 2013/11/05 20:15

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