"「被疑者」のための制度であって、「被害者」のための制度ではないという点であり、時の経過によって起訴理由が減少し時効期間の経過によって国家の刑罰権を発動するために必要な「訴訟条件」が欠けることになる"

kodaifkodaif のブックマーク 2009/11/30 23:30

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公訴時効の延長・廃止問題 | 中山研一の刑法学ブログ

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