"給与の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分は特定支出から除かれます" つまり受験料立替は特定支出対象外だが、祝金は気にしなくていい

yachimonyachimon のブックマーク 2013/11/10 15:46

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