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"給与の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分は特定支出から除かれます" つまり受験料立替は特定支出対象外だが、祝金は気にしなくていい
yachimon のブックマーク 2013/11/10 15:46
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁[tax][law]"給与の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分は特定支出から除かれます" つまり受験料立替は特定支出対象外だが、祝金は気にしなくていい2013/11/10 15:46
"給与の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分は特定支出から除かれます" つまり受験料立替は特定支出対象外だが、祝金は気にしなくていい
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www.nta.go.jp2013/11/10
国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされ...
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国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
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