そもそも著作権法上認められている私的使用の範囲内なら、複製物の利用者は同一主体のはずなので、複製によって不利益が発生するとは思えないよなあ(まさか同一人物が複数買ってくれないのが不利益とでも言うのか)。

snowdrop386snowdrop386 のブックマーク 2013/11/15 08:37

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「複製機能」を私的録音録画補償金の対象に、権利者団体が提言 

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