ところで「陳列していた他人」はどういう処分がなされたのだろう?

bunoumbunoum のブックマーク 2009/11/02 22:05

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2009-10-23 - 奥村徹弁護士の見解 - 他人が陳列していた児童ポルノ画像のurlを一部改変して掲載したら、児童ポルノ公然陳列罪の正犯(大阪高裁H21.10.23)

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