納得いかない交通違反取締りはサイン拒否権あり(憲法第38条と刑事訴訟法第198条の「供述拒否権」)「サインをしなきゃ免許証を返さない」と言う警察は、窃盗罪で告訴が可能。

hiro-clhiro-cl のブックマーク 2013/11/24 22:55

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