要は「強制はあったが悪意はなかったので問題ない」というのが判決の要旨。民族名を名乗る権利、日本社会における差別の歴史や安易に通名使用を求める現実などを考慮しない、原告が受けた苦痛を黙殺する判決だった

bogus-simotukarebogus-simotukare のブックマーク 2013/11/29 23:56

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