「事実関係は間違いないとして、どうしてこれを3項製造罪で逮捕され...児童は一律に正犯とならないという前提を置かない限り、児童は2項製造罪+1項提供罪の正犯、被告人は共犯(教唆・共同正犯)になるはずです。」

QuietworksQuietworks のブックマーク 2009/11/05 17:10

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女子高生に裸の写真送らす 容疑で男逮捕 近江八幡署 - 2009-09-30 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    9月には実刑が確定した人もいるそうです(確定してから教わったのでどうしようもないですね。)。 事実関係は間違いないとして、どうしてこれを3項製造罪で逮捕されて納得して刑に服するのかが疑問です。 http:...

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