第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

hate_flaghate_flag のブックマーク 2009/11/17 20:01

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

とても良くない説得の仕方の例 - 発声練習

    業務仕分けの結果に対する反論や批判をするときにこういう方法をとってはいけないと思う。 アゴラ:スーパーコンピューターを復活してほしい - 西 和彦 1967年生まれの蓮舫議員は1995年に台湾からの帰化日人で...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう