「写真集は参考に使った程度」という弁明には「個人が識別されないから被写体の名誉を毀損しない」というような論拠が必要だが、「児童虐待の副産物だから」という規制理由が罷り通る現状においてそれは成立しない。

QuietworksQuietworks のブックマーク 2014/02/24 23:45

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