「吉井広幸裁判長は判決理由で「正当な抗議活動として許される範囲を甚だしく逸脱し言論の自由の範囲とも認められない」と指摘した」それでも中曽被告は「拉致問題と日教組と絡めて自己正当化」している。

arama000arama000 のブックマーク 2013/12/26 11:10

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

在特会と共謀、2人に罰金…徳島県教組の業務妨害事件 - MSN産経west

    在日特権を許さない市民の会(在特会)の会員らと、徳島県教職員組合の事務所で大声をあげるなどしたとして、威力業務妨害罪などに問われた無職、中曽千鶴子被告(52)と松修一被告(37)に徳島地裁は25...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう