関税法違反の懲役刑を上げるよりも、覚せい剤取締法の罰金を上げるとか、観念的競合説や刑10条で重点的対照主義を採る判例を変更した方が、罰金額の上限があがるし、厳罰化は簡単なんだろうけど・・・。

pre-juristpre-jurist のブックマーク 2009/12/06 15:31

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兵庫の日記〜blog edition〜:1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから

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