「ご祝儀は入場料にあたる」という解釈が妥当か疑問。交際費に対価性を認める?私的使用でないという解釈をとった場合でも,複製権の申請はJASRACとバッティングしないの?著作権と隣接権を併記してるけど隣接権が主?

nakex1nakex1 のブックマーク 2014/01/23 08:41

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