<実際にアダルトサイトに投稿された女子生徒のわいせつ画像も見た。>第七条:児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

nishinipporinishinippori のブックマーク 2009/12/11 22:50

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