注文者が請負人の労働者に対して直接具体的な指揮命令を行ういわゆる偽装請負の場合であっても,注文者と請負人の労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとすることはできないとされた事例

microtestomicrotesto のブックマーク 2009/12/18 20:48

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平成20(受)1240 事件名 地位確認等請求事件 平成21年12月18日 最高裁判所第二小法廷 判決

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