引用:判決内容は、大阪高裁の理由付けを支持したもの。ゲームは“映画の著作物に該当し頒布権を有するが、権利消尽の原則に基づき“小売店からユーザーに売り渡された時点で頒布権は消尽”し、

w2allenw2allen のブックマーク 2010/09/02 20:23

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