「(3)の時間でもなお試験会場に到着することができない受験者について、希望する者には後日試験日程等を審議会に諮って試験を実施することとします。詳細につきましては、別途対象受験者あてお知らせします。」

kamayankamayan のブックマーク 2014/02/18 22:47

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