トラブル発生>相手と話し合いで解決できそうですか>出来ないと思う>簡易裁判の提訴は、目的物の価額が140万円以下の事件に限られます。<民事訴訟

hiroomihiroomi のブックマーク 2014/02/16 22:15

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簡易裁判所の民事手続 | 裁判所

    ※判決によって解決を図る手続です。 簡易裁判所では,目的物の価額が 140万円以下の事件を扱います(140万円を超える事件は地方裁判所で扱います)。 審理では,裁判官が双方の言い分を聴いたり,証拠を調べたり...

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