日本国憲法第89条 「…公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」護憲派の皆様のご意見は?

Terra-KhanTerra-Khan のブックマーク 2014/02/17 22:59

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無償化除外、東京でも提訴 朝鮮学校の生徒62人 | ニコニコニュース

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