「妻が保険契約者で、満期保険金の受取人。しかし、保険料を払っているのは夫のケース。夫が生命保険料控除を行う(=夫が真の保険料の支払者と宣言する)場合、満期に奥さんがもらった保険金は贈与税の課税対象」

a1ota1ot のブックマーク 2014/03/10 10:18

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 生命保険料控除と贈与税 - 信託大好きおばちゃんのブログ

    私のは、保険の契約の契約者で、かつ、満期保険金の受取人です。しかし、実際に保険料を払っているのは 夫の私です。確定申告の際に、私が生命保険料控除を使うことができますか。 納税者が一定の生命保険料、...

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