公職選挙法に違反するかどうかはなんとも言えないんだよね、多分。 解釈としては、選管に無届けで講演会を主催することがマズイので、他候補の講演会で質問することがソレに該当するかって事なのかな?

ya--madaya--mada のブックマーク 2014/03/13 20:48

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