労働者に時間の実態上の管理権を与えるが故のみなしであって、労働者側に実態としての管理が及ぶといわざるを得ない以上みなし労働の適用はないと判断したわけで妥当な判断だと思う。

kodebuya1968kodebuya1968 のブックマーク 2014/04/15 20:11

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