これか「普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない」

YOWYOW のブックマーク 2014/04/21 19:45

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

地方自治法 第二編 第十章 公の施設 - Wikisource

    第十章 公の施設(第244条 - 第244条の4) (公の施設) 第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 普...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう