本来なら「姿態をとらせ」た側のみに強制わいせつ罪を成立させるべき事案

QuietworksQuietworks のブックマーク 2010/05/11 23:40

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sextingの擬律 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    こういう事案です。 (犯罪事実) 被告人は,A子(平成12年2月26日生,当時10年)が18歳に満たない児童であることを知りながら,別表記載のとおり,平成21年2月10日午後10時17分ころから同月11...

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