「(男性の)馬券購入は営利を目的とした継続的行為に当たる」 「男性が得た払戻金は必要経費すべてを所得から控除できる「雑所得」に該当する」 真っ当な判断ですね。

blueribbonblueribbon のブックマーク 2014/05/11 00:09

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