(国の縛りを強める解釈はOK)「自衛官は軍人ではないので文民」を「武力組織であり文民ではない」に変更/「武断政治に陥らないことが憲法第66条第2項の趣旨であることを考慮すると...」

paravolaparavola のブックマーク 2015/06/08 17:47

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(PDF)内閣法制局による憲法解釈小論

    レファレンス 2008. 2 75 短 報 はじめに 内閣法制局は、政治部門における憲法解釈を 事実上委ねられている、あるいは、最高裁判所 が憲法判断に消極的であるため、事実上の憲法 解釈権を委ねられ、その解釈が有...

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