親子が同一危難で死亡した時、反証なき限り同時に死亡したと推定される(民法31の2条)。相続での紛争を防止する趣旨/現在の裁判例によれば、本人の真摯な同意以外に「耐え難い肉体的苦痛」の要件が求められる。

buhikunbuhikun のブックマーク 2014/06/04 12:44

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