“商標は特許と違って新規性という概念がないので、出願公開されただけでは後願を排除することはできません。”

hiroomihiroomi のブックマーク 2016/05/17 19:52

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手数料を支払わないで商標登録出願をするとどうなるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

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