『青少年健全育成基本法』 『十八歳未満の青少年に対しては、良好な社会環境の整備が図られるよう配慮されなければならない』(第2条 3)。この一文でマンガとアニメは必ず規制されます』 手口が悪質らしい

k-takahashik-takahashi のブックマーク 2014/06/30 21:31

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