『保証会社による代理弁済があっても賃料等の不払いの事実は消えず、賃貸借契約の債務不履行の有無を判断するにあたり、保証会社の代位弁済の事実を考慮することは相当でない』←面倒なのに方がついたか。

Lhankor_MhyLhankor_Mhy のブックマーク 2014/07/09 09:12

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創業者によるワンマン体制に原因

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