「請負人が破産宣告を受けた場合には、当該請負契約の目的である仕事が請負人以外の者において完成することのできない性質のものでない限り、右契約について旧破産法59条(現53条)が適用される。」

SchuldSchuld のブックマーク 2010/04/09 00:39

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判例検索システム>検索結果詳細画面 昭和59(オ)521 昭和62年11月26日 最高裁判所第一小法廷判決

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