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日本国籍取得前の失明に対する障害年金申請不受理措置の取消訴訟は棄却、と。「自国民を優先して支給対象者とすることは、立法府の裁量の範囲に属する事柄であり、憲法14条の不合理な差別にあたらない」
hungchang のブックマーク 2014/07/19 00:57
憲法判例 塩見訴訟の概要と判決の趣旨について | リラックス法学部[司法][行政]日本国籍取得前の失明に対する障害年金申請不受理措置の取消訴訟は棄却、と。「自国民を優先して支給対象者とすることは、立法府の裁量の範囲に属する事柄であり、憲法14条の不合理な差別にあたらない」2014/07/19 00:57
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info.yoneyamatalk.biz2014/07/19
リラックス法学部 >憲法判例>わかりやすい憲法判例 塩見訴訟 塩見訴訟 (最判平成1年3月2日) 事件番号 昭和60(行ツ)92 幼少期に失明した塩見さんは、 1934年に日本で出生し、 韓国籍でしたが、1970年に帰化し...
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日本国籍取得前の失明に対する障害年金申請不受理措置の取消訴訟は棄却、と。「自国民を優先して支給対象者とすることは、立法府の裁量の範囲に属する事柄であり、憲法14条の不合理な差別にあたらない」
hungchang のブックマーク 2014/07/19 00:57
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憲法判例 塩見訴訟の概要と判決の趣旨について | リラックス法学部
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リラックス法学部 >憲法判例>わかりやすい憲法判例 塩見訴訟 塩見訴訟 (最判平成1年3月2日) 事件番号 昭和60(行ツ)92 幼少期に失明した塩見さんは、 1934年に日本で出生し、 韓国籍でしたが、1970年に帰化し...
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