これは興味深い判例。人格権を主張したいなら増田の仮面を脱げってことか。>「匿名ダイアリーの投稿に対する中傷については対象となる個人が特定できず、人格権を侵害するものとみなすことができない」

mame-tanukimame-tanuki のブックマーク 2014/07/24 21:42

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