これはまともな方。第3項がないというひどい条例も多々ある。たしか、こういった条項の廃止を求める団体は、廃止できないならせめて第3項のように「みだらな」「わいせつな」の定義をせよ、と訴えていたはず。

somefilessomefiles のブックマーク 2010/05/01 09:17

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(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止) 第31条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をい い、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情 をおこさせる行為をいう。 注

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