大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。登記識別情報が通知され、かつ失効していな... via 大阪の女性司法書士・行政書士ブログ 悠里(ゆうり)事務所 http://ift.tt/UuZ2N4

futosuke9futosuke9 のブックマーク 2014/07/31 09:04

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

分筆後の登記識別情報の不失効証明請求について

    登記識別情報が通知され、かつ失効していないことの証明、俗にいう不失効証明の申請について、土地の分筆後の申請はどの物件についてするのか?

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう