“栂村(つがむら)明剛(あきよし)裁判長は「特殊な犯罪事実で社会的な関心が高く、逮捕から1年半程度しか経過していない現時点では、公共の利害に関する事実であり不法行為は成立しない」”

kaos2009kaos2009 のブックマーク 2014/08/08 10:03

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