請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。 第六条  何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

maisenakajimamaisenakajima のブックマーク 2013/11/02 15:13

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