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請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。 第六条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
maisenakajima のブックマーク 2013/11/02 15:13
e-GovSearch[政治][法][government][法律][politics][law]請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。 第六条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。2013/11/02 15:13
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law.e-gov.go.jp2010/05/16
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