胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期 ―― ~12週~ //22週までと言われる根拠は未調査

mindmind のブックマーク 2006/06/21 17:42

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母体保護法2Ⅱ この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。

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